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文書作成日:2025/01/07
特例対象個人とは

[相談]

 私は夫と2人で生活をしています。
 令和6年中にローンを組んでマイホームを購入しましたが、購入時に住宅メーカーの営業担当者から、私たちの年齢が40歳に満たないので「特例対象個人」に該当し、他よりも住宅ローン控除が優遇されることを聞きました。特例対象個人とは、どういった人なのでしょうか?
 なお、夫も私も会社員で、年収はお互い400万円くらいです。

[回答]

 住宅ローン控除の適用について、令和6年中の居住分から、控除額を計算する際の借入限度額が引き下げられました(最高4,500万円)。ただし、特例対象個人に該当する場合には、従前の限度額が維持されています(最高5,000万円)。特例対象個人については、詳細解説でご確認ください。

[解説]

1.住宅借入金等特別控除の概要

 個人がローンを組んでマイホームの新築や取得などをして居住用とした場合で、その他一定の条件を満たすときには、一定の期間、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を所得税額から控除することができます。

 この場合、居住開始年や住宅等の性能等に応じて、控除額を計算する際の借入限度額や控除期間などが異なります。

 この借入限度額について、令和6年居住開始分について特例対象個人に該当する場合には、以下のように優遇されています。

  • 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅:4,500万円(特例対象個人の場合は5,000万円)
  • ZEH水準省エネ住宅:3,500万円(特例対象個人の場合は4,500万円)
  • 省エネ基準適合住宅:3,000万円(特例対象個人の場合は4,000万円)
2.特例対象個人とは

 特例対象個人とは、個人であって、以下いずれかに該当する者をいいます。なお、年齢または配偶者もしくは扶養親族に該当するかどうかの判定は、令和6年居住開始分の適用であれば、原則、令和6年12月31日の現状によります。

  • @年齢40歳未満であって配偶者を有する者
  • A年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者
  • B年齢19歳未満の扶養親族を有する者

 ご相談の場合、上記@に該当することとなるため、特例対象個人に該当すると考えられます。

 なお、適用する初めての年は確定申告をすることとになります。その際に、配偶者の氏名等を確定申告書第二表[配偶者や親族に関する事項]に記入する必要がありますので、ご留意ください。

[参考]
国税庁「No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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