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文書作成日:2025/08/21
医療DX推進体制整備加算等の見直し/電子カルテ情報共有サービス

 2回にわたり、医療DX推進体制整備加算の見直しについて確認してきましたが、今回は、医療DX推進体制整備加算と在宅医療DX情報活用加算における電子カルテ情報共有サービスの経過措置について、今後の取り扱いを確認したいと思います。

 医療DX推進体制整備加算と在宅医療DX情報活用加算は、いずれも2024年度診療報酬改定で新設されたものですが、施設基準に「電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること(経過措置 2025年9月30日まで)」という要件があります。

 この要件については、厚生労働省の中央社会保険医療協議会の2024年7月17日の答申書附帯意見において、「電子カルテ情報共有サービスの整備状況や運用の実態等を十分に確認した上で、評価のあり方及び必要な対応について検討すること。」とされていました。

 これを踏まえ、経過措置期間の終了を目前に控えた2025年7月23日、同会で再検討され「電子カルテ情報共有サービスについては、先の通常国会に提出された「医療法等の一部を改正する法律案」の成立・施行により本格稼働となるところ、現在、当該法律案が未成立であることや電子カルテ情報共有サービスに関する対応等を踏まえ、経過措置を令和8年(2026年)5月31日まで延長する。」という方向で了承が得られました。

 なお、電子カルテ共有サービスの今後の普及策としては、遅くとも2030年にはおおむねすべての医療機関において導入されることが目標設定されており、

  1. 電子カルテ導入済の医療機関には、次回更改時に、共有サービス/電子処方箋に対応するシステム改修等の実施
  2. 電子カルテ未導入の医療機関には、共有サービス/電子処方箋に対応できる標準化された電子カルテの導入を進める

とされています。今後の主な対応方針は、以下のとおりです。

  • 標準型電子カルテ(デジタル庁で開発中)について、本格運用具体的内容を2025年度中に示した上で、必要な支援策の具体化を検討するとともに、2026年度中目途の完成を目指す。
  • 併せて、標準型電子カルテの要件を参考として、医科診療所向け電子カルテの標準仕様(基本要件)を2025年度中に策定する。
  • 2026年夏までに、電子カルテ/共有サービスの具体的な普及計画を策定する。

[参考]
 厚生労働省「中央社会保険医療協議会 総会(第613回)

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