審査支払機関からの支払関係帳票の送付について、従来の紙での送付に加え、2024年5月からはオンライン請求システムからも入手できるようになりました。その後、10月からはオンラインからの入手のみとなり、紙での送付が廃止となっています。
今後は、オンライン請求システムにて会計処理や申告に必要な帳票もご確認いただくとともに、ダウンロード等も忘れずに対応をお願いします。
オンライン請求システムを利用されている医療機関や薬局について、紙の返戻レセプトの送付が2024年9月末で廃止されましたが、これに併せて10月より、紙による各種帳票(増減点関連通知、支払関係帳票等)の送付も廃止されました。
その中には、当座口振込通知書や診療(調剤)報酬等支払額決定通知書などの、会計処理上必要となる書類も含まれています。会計処理を行うために、これらのデータのダウンロードをお願いします。
その際、次の点にご留意ください。
- たとえば「直近3ヶ月」など、ダウンロードできる期間が短い場合もあります。期間内にお忘れなく処理をお願いします。
- これらのデータは電子取引データに該当すると考えられますので、電子帳簿保存法の適用にもご留意ください。
また、次の場合にもご注意ください。
年間合計分の支払額決定通知書: 保険診療の年間合計額の確認に用いる支払額決定通知書も、データ提供のみとなり、紙での送付が行われません。措置法26条を適用される場合は、特にご注意ください。 |
2月頃に届く支払調書(個人事業の場合): 個人事業の場合は、毎年2月頃に届く支払調書で年間の源泉徴収税額が確定します。こちらもデータ提供のみで、紙の送付は行われません。 |
これらのデータは、メール等で送付されるのではなく、オンライン請求システムにログインして入手しなければなりません。定期的なログインと、期限内のダウンロード・保存をお願いします。
[参考]
- 厚生労働省事務連絡(保発1226第4号 令和5年12月26日)「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
- 厚生労働省「保険医療機関・薬局におけるオンライン請求等」
- 社会保険診療報酬支払基金「支払関係帳票のオンライン配信について」
国民健康保険の取扱いも同様です。詳細は、各審査機関のホームページでご確認ください。 - 国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」
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