お役立ち情報

文書作成日:2023/11/30
人事労務Q&A 〜採用面接で応募者に尋ねるべきでないこと〜

今回は、採用面接で応募者に尋ねた質問の内容についてのご相談です。

Q
今月の相談内容

 新たに職員の募集をしています。複数人の採用面接をしたのですが、不採用とした1名から、「面接の中で尊敬する人を聞かれたのですが、不適切ではありませんか?」と指摘を受けました。他意はなく、身近な話題の一つとして尋ねたのですが、問題があるのでしょうか。

A-1
ワンポイントアドバイス

 「尊敬する人」は、応募者本人の思想・信条に関わる内容であり、働く上での適性や能力には関係ないことです。質問への回答が、応募者の合否に関係なかったとしても、就職差別をされたとして問題になる可能性もあります。採用面接をする際には、尋ねるべきでないことを事前に押さえ、話題としないようにすることが求められます。

A-2
詳細解説
1.求められる公正な採用選考

 日本の法制度において解雇は、かなりハードルが高いといわれていますが、採用する職員の選定は、医院の裁量に委ねられています。そのため、採用の段階では、適性検査や能力を確認するための筆記試験をしたり、数回の面接を実施したりすることもあります。

 厚生労働省は、このような採用選考の過程において、基本的人権を尊重し、適性・能力に基づいた公正な採用選考を行うよう強く求めています。公正な採用選考とは、応募者に広く門戸を開き、適性・能力に基づいた採用基準により、採否を判断することです。

 応募者の適性・能力とは関係のない事項について質問等をすることは、それを採用基準としていない場合でも、把握したことで結果として合否に影響を与え、就職差別につながるとの指摘を受けることがあります。

2.面接で尋ねるべきでない内容

 公正な採用選考を意識していたとしても、特に面接では、緊張している応募者を和ませるといった目的から、応募者の身近な話題について触れることもありますが、その際には以下のような内容を避ける必要があります。

@応募者本人に責任のない事項

  1. 本籍・出生地に関すること
  2. 家族に関すること(職業、続柄、健康、病歴、地位、学歴、収入、資産など)
  3. 住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近隣の施設など)

A本来自由であるべき事項(思想・信条に関わること)

  1. 宗教に関すること
  2. 支持政党に関すること
  3. 尊敬する人物に関すること
  4. 購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
 当然ながら、これらの事項が把握できるような作文や小論文の執筆を求めることも避ける必要があります。尊敬する人物や愛読書などは、アイスブレイクの一環として聞いてしまうこともあると思いますので、特に注意しましょう。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
トップへ